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会社設立にかかる費用

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会社設立にかかる費用

会社設立にかかる費用としては、設立事務手続のために従業員を雇った場合の従業員に対する給与や、設立事務所を賃借した場合のその賃料などがあります。これらの費用は株式会社が成立するよりも先に支出されるものであるので、株式会社ではなく発起人が支出するものですが、発起人がこれらの費用を設立後の会社に求償するには、株式会社が負担する設立に関する費用を定款に記載し、検査役による検査を受ける必要があります(会社法第28条第4号・第33条)。これは、発起人が濫用して高額な設立費用を会社に求償できるとしてしまうと会社財産の資産状況を危うくする恐れがあるため、これを防止するためといわれています。もっとも、定款の認証の手数料や、定款に係る印紙税、払込取扱機関に支払うべき手数料及び報酬、検査役の報酬、株式会社設立登記の登録免許税については、金額が大きく異なるということは少なく、濫用の恐れが低いということから、定款に記載されていなくても発起人は会社に求償できることになっています(会社法第28条第4号、会社法施行規則第5条)。

もっとも、会社設立にかかる費用は上述のもの以外にもありうるので、詳しいことは税理士などの専門家に相談することがおすすめです。

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