株式会社は設立の登記により成立しますが(会社法第25条第1項、第49条)、まだ届け出をする必要のあるものがあります。例えば、法人税との関係で、国税局の地方出先機関たる税務署に対して法人設立届出書というものを設立の日以後2月以内に提出するというものです(法人税法第148条)。そして、この法人設立届出書には、設立時における貸借対照表や法人税法施行規則第63条各号規定の書類を添付する必要があります(法人税法第148条)。また、類似するものとして、都道府県たる地方公共団体との関係で、地方税については別に法人設立届出書を提出する必要がある場合もあります。地方公共団体との関係についてのものは、期限等について各地方公共団体が定めています。
また、従業員などに対して給与を支払う場合には、国税局の地方出先機関たる税務署に対して給与支払事務所等の開設届出書というものを設立の日から1月以内に提出する必要があります(所得税法第230条、所得税法施行規則第99条)。この届出書に記載する事項は、所得税法施行規則第99条に規定されています。
その他にも、社会保険との関係で健康保険・厚生年金保険新規適用届など、届け出る必要のあるものが多くあります。会社設立後に届け出る必要のあるものの種類や、その作成方法などについては、税理士などの専門家に依頼することがおすすめです。
会社設立の後に必要な届出
林会計事務所が提供する基礎知識
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