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出資金の払い込み手順

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出資金の払い込み手順

出資は会社の設立時に行われる場合と設立後に行われる場合とがあり、金銭以外の財産も出資の方法として認められていますが、ここでは金銭であることを前提として進めていきます。

まず、設立時に出資が行われる場合について、発起設立の場合は、発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、出資に係る金銭の全額を払い込まなければなりません(会社法第34条第1項本文)。もし、発起人の中に出資金の払い込みをしていない者がいる場合には、失権手続というものがあり、この場合、他の発起人は、最短で2週間(会社法第36条第2項)の一定の期日を定め催告をしなければならず(会社法第36条第1項)、その期日までに出資金の払込みがない場合は、設立時発行株式の株主となる権利を失うというものです(会社法第36条第3項)。出資金の払込みは、確実を期すために、発起人が定めた、銀行や信託会社、その他会社法施行規則第7条各号にてこれに準ずるものとされた払込取扱機関の払込取扱いの場所においてされることが要求されています(会社法第34条第2項)。募集設立の場合にも、基本的には同様ですが(会社法第63条第1項・第58条第1項第3号)、もし期日までに出資金の払込みがない場合は、発起設立の場合と異なり、失権手続なく当然に設立時募集株式の株主となる権利を失います(会社法第63条第3項)。

設立後においても、会社法は、募集株式の発行等による出資を想定しています。この場合にも、募集株式の引受け人は、株式会社が定めた出資金の払込み期日又はその期間内(会社法第199条第1項第4号)に、株式会社が定めた払込取扱機関の払込取扱いの場所において、募集株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません(会社法第208条第1項)。もし、これがされなかった場合は、当然に募集株式の株主となる権利を失います。

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