会社の設立には、発起設立であっても、募集設立であっても、定款の作成が必要とされています。これは、発起人が作成することとされており、書類をもって作成することと電磁的記録をもって作成することの2通りが規定されています(会社法第26条)。まず、書類によって作成する場合には、発起人全員が署名又は記名押印をする必要があり(会社法第26条第1項)、次に電磁的記録をもって作成する場合には、発起人全員の電子署名が必要とされています(会社法第26条第2項、会社法施行規則第225条第1項)。そして、特に書類によって作成する場合においては、公証人による認証が必要となります(会社法第30条第1項)。
定款に記載する事項は、大きく絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類があります。まず、絶対的記載事項とは、定款に記載しなければならず、記載しないと定款自体が無効となってしまう事項のことをいいます。これは、目的(会社法第27条第1号)や商号(会社法第27条第2号)のように、会社法27条各号に規定されているものや、発行可能株式総数(会社法第37条第1項)があります。
相対的記載事項とは、定款で定めなくてもよいが、効力を生じさせるためには定款で定める必要がある事項をいいます。例えば、株式の譲渡制限(会社法第107条第1項第1号)は相対的記載事項とされており(会社法第107条第2項第1号)、従って、定款で定めない限りは株式の譲渡制限は効力を生じないということになります。なお、相対的記載事項については、会社法上他にも多く規定があります。
任意的記載事項とは、定款に記載しなくてもよく、かつ、定款以外の方法によっても定めることができる事項をいいます。例としては、設立時役員等があり(会社法第38条)、他にも、会社法に規定のある者もありますが、その規定がなくとも法律の規定に違反しない限り、会社の組織などに関する事項も任意的記載事項として定款で定めることができます(会社法第29条)。
定款
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