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登記申請書類の作成

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登記申請書類の作成

発起設立においても募集設立においても、設立登記をすることにより、株式会社は成立します(会社法第25条第1項、第49条)。そして、設立の登記には設立登記申請書及び添付書類が必要とされています(商業登記法第47条第2項)。まず、登記申請書に記載しなければならない事項は、申請人の氏名及び住所があり(商業登記法第17条第2項第1号)、株式会社設立の登記における申請人は、会社設立後会社を代表すべき者とされています(商業登記法第47条第1項)。他にも、代理人によって申請をするときは、その氏名及び住所(商業登記法第17条第2項第2号)、登記の事由(商業登記法第17条第2項第3号)、登記すべき事項(商業登記法第17条第2項第4号)などのように、商業登記法第17条第2項各号に設立登記申請書に記載すべき事項が規定されています。そして、これらを記載した上で、申請人又は申請人が会社であるときはその代表者若しくは代理人が記名押印をしなければならないとされています(商業登記法第17条第2項)。

申請書に記載した文字の訂正や加入などについては、「文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない」(商業登記規則第48条第3項)とされています。また、設立登記申請書に添付しなければならない書類は、定款(商業登記法第47条第2項第1号)のように、商業登記法第47条第2項各号などに規定されています。

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