事業承継する際には、高額な税金が発生するケースが多々あります。相続税・贈与税が事業承継の際に課税される主な税金となります。
この事業承継の際に課税される税金は、日本の事業承継の障壁となります。近年の事業承継では後継者不足で事業承継をせずに廃業してしまうケースが多く、後継者不足によってただでさえ難しくなっている事業承継にさらに高額な税金が加わることで、事業承継をしない経営者が多くなっているのです。事業承継が行われないことによって、その会社が持っていた貴重な技術や雇用が失われることにもつながるため、日本の産業界・経済界にとって大きな問題となっています。
そこで、政府も「事業承継税制」という政策を打ち出しています。この「事業承継税制」は、株式の過半数を持っているオーナーからその株式をそのまま相続するとき、税金が免除されるという制度です。
しかし、この制度では孫までの承継が確認されて初めて税金が免除されるため、実情を考えればそれほど有効な制度とは言えないかもしれません。また、「(事業の)従業員への贈与」でもこの制度は適用されますが、従業員への贈与について親族から異論が出る可能性も考えれば、この制度を活用する以前の問題で、「(事業の)従業員への贈与」そのものが難しいかもしれません。
そこで検討すべきは「納税猶予の特例」という制度です。不動産管理会社といった資産運用型の会社ではないこと、被相続人は過去に代表者を務めていた経験があること、またその後継者が60歳以上であり、相続後5ヶ月以内に後継者が代表になることなど、条件を達した場合に納税額が全額猶予されます。
また「株式の評価額を下げる」といった方法も取れます。役員報酬を増やし利益を圧縮する、資産を売るといった方法をとり、株式評価額を下げて相続税・贈与税を節約することもできます。
ここで示したのは一部の方法です。事業承継は非常に専門的な知識が必要になるため、税理士に相談して自社にあったスキームで事業承継の方法を模索するようにしましょう
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