節税の方法には取引先等との接待交際費を用いることもできます。しかし、接待交際費を利用した節税には注意が必要です。接待交際費は規定を設けないと何でも接待交際費として計上されることが可能なため、接待交際費には上限が設けられています。この上限には大企業・中小企業によって規定が異なってきます。
また、接待交際費に関しては上限が設けられていますが、1人当たり5,000円以下の交際費に関しては接待交際費として計上しなくても良いという規定があるため、その方法を利用することも1つの手段です。しかし、その場合には書面で飲食等の年月日や取引先との関係などを詳細に記録しておかねばなりません。
接待交際費を用いた節税には手段がございますが、注意しなければ脱税や租税回避(異常な節税)と取られてもおかしくない分野です。税務調査で指摘されないよう専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧め致します。
交際費等に関する節税
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