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オフィス移転を活用した節税

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オフィス移転を活用した節税

オフィスを移転する際には、移転費用を経費算入することが可能です。しかし、経費に算入できるもの、できないものがあるので注意が必要です。オフィス移転時に経費算入できるものは次のようなものがあります。

■原状回復費用
入居時に支払った保証金から差し引かれます。保証金の残額は利益ではなく課税されることはありません。
■新事務所の礼金、仲介手数料
全額経費計上が可能です。
この他にも、「引っ越しの費用」や「引っ越し時に廃棄したものの廃棄費用」など多くのものが経費として算入することができます。そのため、最近ではオフィス移転を使った節税を活用される法人様が多くなっています。

しかし、経費算入できないものもあるので注意が必要です。例えば、保証金や内装工事の費用、30万円以上の備品やオフィス家具などはいったん資産計上をしてその後減価償却で経費算入していきます。オフィス移転に関することはまず専門家である税理士にお問い合わせください。

林会計事務所では、豊島区、板橋区、新宿区、北区を中心に東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の広いエリアで、「会社設立」、「福利厚生」、「資金調達」などの税務相談を承っております。「節税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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